実
施
体
制
加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件
【Q&A】
【Q&A】
①
②
当該建物にエレベーターがない又は故障中の場合を指す。(平
成24年度介護報酬改定Q&A vol.1 問55)
Q
▲47単位
(片道につき)
A
指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないこ
とは可能か。
指定認知症対応型通所介護事業所において、送迎が不要な利
用者がいる場合は、送迎を行わないことは可能である。(平成18
年全国介護保険担当課長ブロック会議資料Q&A 問49)
【区分支給限度基準額外告示】13
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3、注5及び注17並びにハからホまでの規定によ
る加算又は減算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告
示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注3、注5
及び注16(※同一建物減算)並びにハからホまでの規定による加算又は減算に係る費用の額
【留意事項通知】第2の4(16)
3の2(20)(※)を準用する。
(※)① 同一建物の定義
注24における「同一建物」とは,当該指定地域密着型通所介護事業所と構造上又は外形上,一体的な建築物を指すものであり,具体的に
は,当該建物の1階部分に指定地域密着型通所介護事業所がある場合や,当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し,同一敷地内
にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。
また,ここでいう同一建物については,当該建築物の管理,運営法人が当該指定地域密着型通所介護事業所の指定地域密着型通所介護
事業者と異なる場合であっても該当するものであること。
② なお,傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対し
て送迎を行った場合は,例外的に減算対象とならない。
具体的には,傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって,かつ建物の構造上自力での通所が困難である者
に対し,2人以上の従業者が,当該利用者の居住する場所と当該指定地域密着型通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限ら
れること。ただし,この場合,2人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について,介護支援専門員と
サービス担当者会議等で慎重に検討し,その内容及び結果について地域密着型通所介護計画に記載すること。また,移動介助者及び移動介
助時の利用者の様子等について,記録しなければならない。
Q A
「建物の構造上自力での通所が困難」とは、具体的にどの
ような場合か。
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを
利用する場合の送迎減算の考え方如何。
宿泊サービスを利用するしないにかかわらず、送迎をしていな
ければ減算となる。。(平成27年度介護報酬改定に関するQ&A
(平成27年4月1日)問60)
○ 送迎減算 減算
【報酬告示】別表1 注17
利用者に対して、その居宅と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護
事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
【留意事項通知】第2の4(17)
3の2(21)(※)を準用する。
(※)利用者が自ら指定地域密着型通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が指定地域密着型通所介護事業所への送迎を行う場合な
ど、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者が利用者の居宅と指定地域密着型通所介護事業所との間の送迎を実施していない場合
は、片道につき減算の対象となる。ただし、注24(※同一建物減算) の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。
(適用要件一覧) 701 介護予防認知症対応型通所介護費(30/59)