加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 平成24年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受け ていた事業所は、介護職員処遇改善加算ではどの様にみ なされるのか。介護職員処遇改善交付金と要件を変更する 場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必 要か。 加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのよう に取り扱うのか。また同様に、利用者負担の1円未満はど のように取り扱うのか。 介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場 合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。 平成24年当初の特例については、介護職員処遇改善交付金 を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の 加算を算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成24年5 月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要があ る。 また、加算の要件を交付金の時と変更する場合や新規に加算 を取得する場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞 退する場合は、その旨の届出が必要である。 介護職員処遇改善交付金 介護職員処遇改善加算 100% 加算(Ⅰ) 90% 加算(Ⅱ) 80% 加算(Ⅲ) (平24.3版 VOL267 問247) 通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の 端数を四捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者 負担についても現行の他の加算と同様に、介護職員処遇改善加 算額から保険請求額等を減じた額となる。 なお、保険請求額は、1円未満の端数切り捨てにより算定す る。 (平24.3版 VOL273 問41) 賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすること は可能か。 介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数に サービス別の加算率を乗じて算出する。 その上で、利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単 位数が区分支給限度基準額を超えているか否かを確認した上で 超えている場合には、超過分と当該超過分に係る加算は保険給 付の対象外となる。(平24.4版 VOL284 問12) これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度 基準額超過の取扱いとしても構わない。また、ケアプラン作成時 に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過 とするかについて判断する。(平24.4版 VOL284 問13) 複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた 場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱い とするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。 加算の算定月数と同じ月数とすること。(平24.4版 VOL284 問14) (適用要件一覧) 106 通所介護費(101/127)