実
施
体
制
加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
平成24年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受け
ていた事業所は、介護職員処遇改善加算ではどの様にみ
なされるのか。介護職員処遇改善交付金と要件を変更する
場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必
要か。
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのよう
に取り扱うのか。また同様に、利用者負担の1円未満はど
のように取り扱うのか。
介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場
合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。
平成24年当初の特例については、介護職員処遇改善交付金
を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の
加算を算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成24年5
月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要があ
る。
また、加算の要件を交付金の時と変更する場合や新規に加算
を取得する場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞
退する場合は、その旨の届出が必要である。
介護職員処遇改善交付金 介護職員処遇改善加算
100% ⇒ 加算(Ⅰ)
90% ⇒ 加算(Ⅱ)
80% ⇒ 加算(Ⅲ)
(平24.3版 VOL267 問247)
通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の
端数を四捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者
負担についても現行の他の加算と同様に、介護職員処遇改善加
算額から保険請求額等を減じた額となる。
※ なお、保険請求額は、1円未満の端数切り捨てにより算定す
る。
(平24.3版 VOL273 問41)
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすること
は可能か。
介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数に
サービス別の加算率を乗じて算出する。
その上で、利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単
位数が区分支給限度基準額を超えているか否かを確認した上で
超えている場合には、超過分と当該超過分に係る加算は保険給
付の対象外となる。(平24.4版 VOL284 問12)
これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度
基準額超過の取扱いとしても構わない。また、ケアプラン作成時
に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過
とするかについて判断する。(平24.4版 VOL284 問13)
複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた
場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱い
とするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。
加算の算定月数と同じ月数とすること。(平24.4版 VOL284
問14)
(適用要件一覧) 106 通所介護費(101/127)