加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 口腔機能向上加算(Ⅱ) 3月以内の期 間に限り1月に 2回を限度とし 1回につき 160単位 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下してい る利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実 施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「口腔機能 向上サービス」という。)を行った場合 ただし、口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定している場合、口腔機能向上加算(Ⅰ)は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの 利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き 続き算定することができる。 <平成27年厚生労働省告示第95号30(20を準用)> 口腔機能向上加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 ⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 ⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報そ の他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 <平成12年老企第36号 第2の8(19)(7(18)を準用)> 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は 主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのい ずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂 食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。 ⑦厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システ ム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作 成(Plan)、当該計画に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連 のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 (適用要件一覧) 107 通所リハビリテーション費 (33/76)