加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14 日
以降44 日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対して、
指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。
なお、3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新
規利用者とすることができる。(令和3年度 VOL2 問20)
よい。(令和3年度 VOL2 問21)
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了
した者とは、当該訪問リハビリテーション事業所の利用を終了し、評価対象期間に利用を再
開していない者をいう。なお通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。
なお、終了後に3月 以上が経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断
し当該事業所の利用を再開した時は、新規利用者とみなすことができる。この場合は評価
対象期間に再開した場合でも、終了した者として取り扱う。(令和3年度 VOL3 問14)
令和3年3月時点ですでに同加算を算定している事業所においては、令和3年4月から令
和4年3月に限り、令和2年1月から 12 月の実績については従前(令和3年度介護報酬改
定以前)の基準に 基づいて算定する。(令和3年度 VOL3 問66)
移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションか
ら通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再
び算定対象とすることができるのか。
移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労
移行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよいか。
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供
を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのち
に再開した者も含まれるのか。
移行支援加算は、同加算を算定 する年度の初日の属する年の前年の1月から
12 月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年 12
月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところで
あるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定
以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。
移行支援加算Q&A
(適用要件一覧) 107 通所リハビリテーション費 (44/76)