実
施
体
制
加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件
【Q&A】
①
②
生活機能向上連携加算(Ⅱ) ○ 加算 200単位
(1月につき)
※ 個別機能
訓練加算を算
定している場合
は、100単位(1
月につき)
【報酬告示】別表8 注5
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、外部との連
携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イ(※生活
機能向上連携加算(Ⅰ))については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月
につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注7(※個別機能訓練加算)を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単
位を所定単位数に加算する。
指定短期入所生活介護事業所は、生活機能向上連携加
算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業
所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設
と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビ
リテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。
【留意事項通知】第2の2(7)②
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して
いる医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者
の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上
の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。
この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院
若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。
ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について
・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理
学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のADLやIADLの改善状況
を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。
・理学療法士等は、3月ごとに1回以上指定短期入所生活介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等に
ついて評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む。)や進捗状況等を説明し
記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。
ハ ①(※生活機能向上連携加算(Ⅰ))ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を
作成する必要はないこと。
Q
貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議
により適切に設定する必要がある。(平成30年度介護報酬改定
Q&A vol.1 問35)
【大臣基準告示】34の4 ロ
短期入所生活介護費における生活機能向上連携加算の基準
次のいずれにも適合すること。
(1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療
法士等が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別
機能訓練計画の作成を行っていること。
(2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利
用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
(3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個
別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
A
生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビ
リテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事
業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設
(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携
する場合も算定できるものと考えてよいか。
貴見のとおりである。なお、連携先について、地域包括ケアシ
ステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定され
ている200床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨
や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士)の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人
からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきであ
る。(平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1 問36)
(適用要件一覧) 108 短期入所生活介護費(9/83)