加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
口腔衛生管理体制加
算Q&A
協力歯科医療機関の 歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握
している歯科医師 又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士 を想定している。(令和3
年度 VOL3 問80)
入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者につ
いて算定できる。(令和3年度 VOL3 問83)
施設ごとに計画を作成することとなる。(令和3年度 VOL3 問84)
口腔・栄養スクーリング
加算
○
加
算
1回につき
20単位
(6月に1回)
口腔・栄養スクリーニン
グ加算Q&A
算定できる。
口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術
的助言及び指導を行う歯科医師は 、 協力 歯科医療機関の 歯科医師 でなけれ
ばならないの か。
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や
月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。
口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「 口腔衛生
管理体制計画 」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごと
に利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合
ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合が算定しない
<平成27年厚生労働省告示第95号24の6>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用
者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専
門員に提供していること。
ロ利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状
態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
ハ通所介護費等算定方法第5号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
令和2年10 月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和
3
年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。
(適用要件一覧) 110 特定施設入居者生活介護費 (8/41)