加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
外泊時費用
(1月に6日を限
度)
所定単位数に代
えて
1日につき
362単位
外泊時費用 Q&A
外泊時の費用を算定した日については、施設サービス費の係る加算・減算項目、特定診
療費等は算定できない。(平15.4版 Q&A 15療養型 問2)
他科受診時費用
(1月に4日を限
度)
所定単位数に代
えて
1日につき
362単位
1月のうち4日以内の他科受診を行った日については、介護療養型医療施設において所
定単位数に代えて444単位を算定する。他医療機関においては規定された診療報酬の
項目に限り、医療保険において算定する。(平15.4版 Q&A 15療養型 問3)
1月のうち4日を超える他科受診を行った日については、介護療養型医療施設において所
定の施設サービス費を算定し、他医療機関においては従来どおり対診を求めることとな
る。このとき、1月のうち4日を超える他科受診を行った日のうち、介護療養型医療施設に
おいて所定単位数に代えて444単位を算定する日(4日)を選定できる。(平15.4版
Q&A 15療養型 問3)
他科受診時の費用を算定した日については、特定診療費に限り別に算定できる。施設
サービス費に係る加算・減算項目は算定できない。(平15.4版 Q&A 15療養型 問5)
他科受診時の費用を算定した日については、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口
維持加算及び療養食加算は算定できる。(平21.4版 VOL79 問38)
初期加算
加
算
1日につき
30単位
入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合
ただし、外泊の初日及び最終日は算定できない。
外泊時の費用を算定した日の取扱いについて
入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われた場合
他科受診時費用Q&A
他科受診時を行った日が4日以内であった場合における他科受診時の費用の算
定方法について
他科受診を行った日が4日を超える場合における他科受診時の費用の算定方法
について
他科受診時の費用を算定した日の取扱いについて
他科受診時の費用を算定した日については、どの加算が算定できるのか。
入院した日から起算して30日以内の期間
(適用要件一覧) 303介護療養型医療施設サービス(認知症病棟)(4/31)