加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
経口維持加算(Ⅰ)
当該計画が作
成された日の
属する月から
起算して6月
以内の期間に
限り
1月につき
400単位
経口維持加算(Ⅱ)
1月につき
100単位
医師の所見でよい。摂食機能障害の状況やそれに対する指示内容は診療録等に記録
しておくこと。(平18.4版 VOL1 問74)
多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではな
く、必要に応じて行うものである。(平21.4版 VOL79 問5)
対象者の入所(入院)している施設に勤務する歯科医師に限定していない。
(平24.3 Vol267 問191)
原則、6月以内に限るとする算定要件の廃止に伴い、 6月を超えた場合の 水飲みテス
ト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡 検査等やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指
示に係る要件は廃止となったものの 、月1回以上行うことと されている食事の観察及び
会議等において、検査や誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理 を行
う必要性について検討し、必要に応じて対応されたい。(令和3年4月版 VOL3 問92)
口腔衛生管理加算(Ⅰ) ○
加
算
1月につき
90単位
口腔衛生管理加算(Ⅱ) ○
加
算
1月につき
110単位
経口維持加算Q&A
経口維持加算のためには、医師の診断書は必要か。医師の所見でよいか。
栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算において、共同して取り組
む職種として歯科医師が追加されたが、当該加算の算定にあたって歯科医師の関
与や配置は必要か。
指示を行う歯科医師は、対象者の入所(入院)している施設の歯科医師でなけれ
ばいけないか。
原則、6月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、6月を超えた場合の検査
やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合する指定介護療養型医療施設において、入所者に対し、歯科衛生
士が口腔衛生の管理を行った場合。ただし、口腔衛生管理体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号69イ>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成され
ていること。
⑵ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月2回以上行うこと。
⑶ 歯科衛生士が、⑴における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
⑷ 歯科衛生士が、⑴における入所者の口腔に関する介護職員くうからの相談等に必要に応じ対応すること。
⑸ 通所介護費等算定方法第10号、第12号、第13号及び第15号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
<平成27年厚生労働省告示第95号96の3>
通所介護費等算定方法第14号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合する指定介護療養型医療施設において、入所者に対し、歯科衛生
士が口腔衛生の管理を行った場合。ただし、口腔衛生管理体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号69ロ>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
△
加
算
1 (Ⅰ)については、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経
口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入院患者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、
歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等
を行い、入院患者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師
又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受
けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につ
き所定単位数を加算する。ただし、栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の減算又は経口移行加算を算定し
ている場合は算定しない。
2 (Ⅱ)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護療養型医療施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入院患者
の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2
第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第
41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という 第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が
加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
<平成27年厚生労働省告示第95号67>
イ 定員超過利用・人員基準欠如(看護師比率に係る部分等を除く)に該当していないこと。
ロ 入院患者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていること。
ハ 誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。
ニ 食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がなされていること。
ホ 上記ロからニを多職種協働により実施するための体制が整備されていること。
(適用要件一覧) 303 介護療養型医療施設サービス(病院)(7/23)