加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握
している歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。
入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者につ
い
て算定できる。
※ 平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)問74 の修
正。
施設ごとに計画を作成することとなる。
※ 平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)問80 の修
正。
口腔・栄養スクリーニン
グ加算
○
加
算
1回につき
20単位
口腔・栄養スクリーニン
グ加算Q&A
算定できる。
退院・退所時連携加算 ○
加
算
1日につき
30単位(入居
した日から起
算して30日以
内)
口腔衛生管理体制加
算Q&A
口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技
術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなけれ
ばならないのか。
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や
月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。
口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生
管
理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示 42の6) に適合する指定地域密着型特定施設の従業者が、利用開始時及び
利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合
ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合が算定しない
<平成27年厚生労働省告示第95号24の6>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利
用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援
専門員に提供していること。
ロ利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養
状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
ハ通所介護費等算定方法第5号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
令和2年10 月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令
和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合(30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介
護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入所した場合も同様とする)
<平成12年3月8日老企第40号第2の4(15)>
①当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上
で、特定施設サービス計画を作成し、特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合には、入居日から30日間に限って、1日につき
30単位を加算すること。 当該面談等は、テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
遵守すること。
②当該特定施設における過去の入居及び短期利用特定施設入居者生活介護の関係
退院・退所時連携加算は、当該入居者が過去3 ヶ月間の間に、当該特定施設に入居したことがない場合に限り算定できることとする。
当該特定施設の短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けることなく当該特定施設に入居した場合については、退
院・退所時連携加算は入居直前の短期利用特定施設入居者生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定できることとす
る。
③30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、退院・退所時連携加算が算定できることとする。
(適用要件一覧) 606 地域密着型特定施設入居者生活介護費(8/41)