加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業 所(介護保険の基準を満たしていない障害福祉の事業所) の人員基準欠如減算は、障害福祉の事業所として人員基 準上満たすべき員数を下回った場合には、介護給付と障害 給付の両方が減算の対象となるものと考えてよいか。 貴見のとおりである。(平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1 問 49) 通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたとき に、通所介護の機能訓練指導員(理学療法士等)が共生型 生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことは可能 か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当 するのか。 通所介護の機能訓練指導員は、配置基準上は1以上とされて おり、共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を兼務する ことは可能。共生型サービスは、高齢者と障害児者が同一の事 業所でサービスを受けやすくするために、介護保険と障害福祉両 方の制度に位置づけられたものであり、対象者を区分せずに、一 体的に実施することができる。このため、機能訓練指導員が共生 型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行う場合は、利用者 である高齢者と障害児者の合計数により利用定員を定めることと しており、その利用定員の範囲内において、両事業を一体的に実 施し、機能訓練を行うものであることから、専従要件に該当する。 (平成30年度介護報酬改定Q&A vol.4 問3) 生活相談員配置等加算 加算 13単位 (1日につき) 【報酬告示】別表2の2 注8 イについて,別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において,注7 (※共生型地域密着型通所介護を行った場合)を算定している場合は,生活相談員配置等加算として,1日につき13単位を所定単位数に加算 する。 【大臣基準告示】14の2 通所介護費及び地域密着型通所介護費における生活相談員等配置加算の基準 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 生活相談員を1名以上配置していること。 地域に貢献する活動を行っていること。 【留意事項通知】第2の3の2(6) 生活相談員(社会福祉士,精神保健福祉士等)は,共生型地域密着型通所介護の提供日ごとに,当該共生型地域密着型通所介護を行う 時間帯を通じて1名以上配置する必要があるが,共生型地域密着型通所介護の指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護事業所,指 定自立訓練(機能訓練)事業所,指定自立訓練(生活訓練)事業所,指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所(以下こ の⑹において「指定生活介護事業所等」という。)に配置している従業者の中に,既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には,新たに配 置する必要はなく,兼務しても差し支えない。 なお,例えば,1週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は,その曜日のみ加算の算定対象となる。 地域に貢献する活動は,「地域の交流の場(開放スペースや保育園等との交流会など)の提供」,「認知症カフェ・食堂等の設置」,「地域住 民が参加できるイベントやお祭り等の開催」,「地域のボランティアの受入や活動(保育所等における清掃活動等)の実施」,「協議会等を設けて 地域住民が事業所の運営への参画」,「地域住民への健康相談教室・研修会」など,地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努め ること。 なお,当該加算は,共生型地域密着型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等においてのみ算定することができるものであるこ と。 【報酬告示】別表2の2 注9 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型 サービス第29条第6号又は第40条の12第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定地域密着型通所介護又は指定療 養通所介護をを行った場合 (適用要件一覧) 609 地域密着型通所介護費 (14/115)