加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
特別管理加算については、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当
該状態に係る計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーション
の理学療法士等によるリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者
については、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的には
当該加算は算定できない。(平15.4版 Q&A 2訪問看護 問7)
経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留
置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のた
め短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブについては算定できない。なお、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の取
扱いとなる。(平24.3版 VOL267 問28)
留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測
等計画的な管理を行っている場合は算定できるが、単に留置カテーテルが挿入されてい
るだけでは算定できない。
また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、訪問看護において一度も
ポートを用いた薬剤の注入を行っていない場合は、計画的な管理が十分に行われていな
いため算定できない。
なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算につい
ても同様の取扱いとなる。(平24.3版 VOL267 問29)
訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型
サービスを利用することはできないため算定できない。
ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又
は複合型サービスの利用を開始する場合等は当該月に複数のサービスを利用すること
になるが、このような場合であっても特別管理加算は1人の利用者につき1事業所しか算
定できないため、費用の分配方法については事業所間の合議により決定されたい。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来
る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。(平24.3版 VOL267 問30)
様式は定めていない。(平24.3版 VOL267 問31)
在宅患者訪問点滴注射指示書である必要はなく、医師の指示があることがわかれば通
常の訪問看護指示書その他の様式であっても差し支えない。ただし、点滴注射の指示に
ついては7日毎に指示を受ける必要がある。(平24.3版 VOL267 問32)
特別管理加算Q&A
理学療法士等による訪問看護のみ利用する利用者について特別管理加算は算
定できるか。
ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。
留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。
特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できない
が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合な
ど訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加
算を算定できるのか。
「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的
に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪
問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められ
ているのか。
「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加
算を算定する場合の医師の指示は在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必
要か。
(適用要件一覧) 601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 (6/32)