点検項目 点検事項 点検結果 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ ない場合の減算 非該当 経口移行加算を算定していない 該当 協力歯科医療機関を定めている 定めている 経口維持加算Ⅰを算定している 算定している 食事の観察及び会議等に、医師(指定介護療養型医療施設基 準第2条第2項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医 師、歯科衛生士又は言語聴覚士が参加している 参加している 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ ない場合の減算 非該当 経口移行加算を算定していない 該当 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助 言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画 を作成 該当 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所院患者に対して 口腔衛生の管理ケアを実施している 月2回以上 サービス実施月において医療保険による訪問歯科衛生指導の 実施の有無を入所者又は家族等に確認している 該当 当該サービスについて説明し、サービス提供に関する同意を 得ている 該当 口腔衛生管理に関する実施記録を作成し保管するとともに、 必要に応じてその写しを入所者にも提供 該当 実施記録 口腔衛生管理加算(Ⅱ)が算定されていない 該当 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助 言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画 を作成 該当 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して口腔 衛生の管理を実施している 月2回以上 サービス実施月において医療保険による訪問歯科衛生指導の 実施の有無を入所者又は家族等に確認している 該当 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 経口維持加算Ⅱ (自己点検シート) 303 介護療養型医療施設サービス(診療所)(5/12)