点検項目 点検事項 点検結果
栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ
ない場合の減算
□ 非該当
経口移行加算を算定していない
□ 該当
協力歯科医療機関を定めている
□ 定めている
経口維持加算Ⅰを算定している
□ 算定している
食事の観察及び会議等に、医師(指定介護療養型医療施設基
準第2条第2項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医
師、歯科衛生士又は言語聴覚士が参加している
□ 参加している
栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ
ない場合の減算
□ 非該当
経口移行加算を算定していない
□ 該当
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助
言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画
を作成
□ 該当
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所院患者に対して
口腔衛生の管理ケアを実施している
□ 月2回以上
サービス実施月において医療保険による訪問歯科衛生指導の
実施の有無を入所者又は家族等に確認している
□ 該当
当該サービスについて説明し、サービス提供に関する同意を
得ている
□ 該当
口腔衛生管理に関する実施記録を作成し保管するとともに、
必要に応じてその写しを入所者にも提供
□ 該当 実施記録
口腔衛生管理加算(Ⅱ)が算定されていない
□ 該当
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助
言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画
を作成
□ 該当
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して口腔
衛生の管理を実施している
□ 月2回以上
サービス実施月において医療保険による訪問歯科衛生指導の
実施の有無を入所者又は家族等に確認している
□ 該当
口腔衛生管理加算(Ⅰ)
経口維持加算Ⅱ
(自己点検シート) 303 介護療養型医療施設サービス(診療所)(5/12)