加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
認知症専門ケア加算
(Ⅱ)
○
加
算
1日につき
4単位
認知症専門ケア加算
Q&A
現時点では、以下のいずれかの研修である。
・ 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
・ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看
護師教育課程
・ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
ただし、③については認定証が発行されている者に限る。(令和3年度 VOL4 問29)
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」
や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研
修とは、どのようなものがあるか。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所
において、厚生労働大臣が定める者(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働告示第94号)) に対して専門的
な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、認知症専門ケア加算
(Ⅱ)を算定している場合においては、認知症専門ケア加算(Ⅰ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第94号第3号の2>
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
<平成27年厚生労働省告示第95号第3号の2>
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ イの基準のいずれにも適合すること。
⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施している
こと。
⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施
を予定していること。
<平成12年老企第36号 第2の2(21)>
① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のラン
クⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者を指すものとする。
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が2分の1以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数又は利
用延人員数の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合に
つき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場
合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18 年3月31 日老発第0331010 号厚生
労働省老健局長通知)、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18 年3月31 日老計第0331007 号厚生労働省計画課
長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。
④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、登録ヘルパーを含めて、全員が一堂に会して
開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術
的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守
していること。
⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円
滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。
(適用要件一覧) 101 訪問介護費 (15/39)