加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 重度療養管理加算 介護老人保健 施設短期入所 療養介護費 (Ⅰ)、ユニット 型介護老人保 健施設短期入 所療養介護費 (Ⅰ)について は1日につき1 20単位、特定 介護老人保健 施設短期入所 療養介護費に ついては1日 につき60単位 介護老人保健施設短期入所療養費(Ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)及び特定介護老人保健施設短期入所療養 介護費の利用者(要介護4又は要介護5の者に限る)であって厚生労働労働大臣が定める状態(平成27年厚生労働省告示第94号) にある ものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ療養上必要な処置を行った場合。 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)を算定している介護老人保健施設であ る指定短期入所療養介護事業所については算定しない。 <平成27年厚生労働省告示第94号26> 常時頻回の喀痰(かくたん)吸引を実施している状態 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 中心静脈注射を実施している状態 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 膀胱(ぼうこう)又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号に掲げる身体障害 者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態 経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養が行われている状態 褥瘡(じよくそう)に対する治療を実施している状態 気管切開が行われている状態 (適用要件一覧) 109 短期入所療養介護費(老健)(6/39)