加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
重度療養管理加算 ○
加
算
介護老人保健
施設短期入所
療養介護費
(Ⅰ)、ユニット
型介護老人保
健施設短期入
所療養介護費
(Ⅰ)について
は1日につき1
20単位、特定
介護老人保健
施設短期入所
療養介護費に
ついては1日
につき60単位
介護老人保健施設短期入所療養費(Ⅰ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)及び特定介護老人保健施設短期入所療養
介護費の利用者(要介護4又は要介護5の者に限る)であって厚生労働労働大臣が定める状態(平成27年厚生労働省告示第94号) にある
ものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ療養上必要な処置を行った場合。
介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)を算定している介護老人保健施設であ
る指定短期入所療養介護事業所については算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第94号26>
イ 常時頻回の喀痰(かくたん)吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ 膀胱(ぼうこう)又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号に掲げる身体障害
者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態
ト 経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養が行われている状態
チ 褥瘡(じよくそう)に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態
(適用要件一覧) 109 短期入所療養介護費(老健)(6/39)