加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 ご指摘のとおりである。(平17.10追補版 Q&A 問28) 短期入所療養介護の利用毎に食事せんを発行することになる。(平17.10版 Q&A 問89) 療養食加算においては、療養食の栄養管理、特別な調理及び食材料費の費用を評価 しているところである。(平17.10版 Q&A 問90) 対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。 (平21.3版 VOL69 問18) 医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を 認めなくなるまで算定できる。(平21.4版 VOL79 問10) 療養食加算Q&A 療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されてい ると解してよいか。 ショートを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるの か。 療養食加算について、食材料費及び調理に係る費用は含まれないと考えてよ ろしいか。 療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠 乏に由来する者とは。 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療 法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 (適用要件一覧) 109 短期入所療養介護費(認知症病棟)(4/32)