加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
貴見のとおりである。(令和3年度 VOL4 問36)
必要ない。例えば加算の対象者が20 名未満の場合、
・認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者
・認知症看護に係る適切な研修を修了した者
のいずれかが1名配置されていれば、認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定することができる。
(令和3年度 VOL4 問38)
重度認知症疾患療養体
制加算(Ⅰ)
△
加
算
要介護1・2(1
日につき140単
位)
要介護3・4・5
(1日につき40
単位)
重度認知症疾患療養体
制加算(Ⅱ)
△
加
算
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と 、 特定事業所加算
やサービス提供体制強化加算における「 事業所における 従業者 の技術指導を
目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1
つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議 に登録ヘルパーを
含めた 全て の訪問介護員等や全ての従業者 が参加した場合、両会議を開催し
たものと考えてよいのか。
認知症専門ケア加算
Q&A
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一
つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成
研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要がある
か。
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療
養介護事業所において、利用者に対して、指定短期入所療養介護を行った場合
ただし、重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)を算定している場合においては、重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第96号21の3>
イ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の基準
(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者(以下この号において「入所者
等」という。)の数の合計数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、そのうち当該介護医療院における入所者等の数を4をもっ
て除した数(その数が1に満たないときは、1とし、その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から当該介護医療院
における入所者等の数を6をもって除した数(その数が1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介
護職員とすることができる。
(2) 当該介護医療院に専任の精神保健福祉士(精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士をいう。ロにお
いて同じ。)又はこれに準ずる者及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ1名以上配置されており、各職種が共同して入所者
等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。
(3) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前3月において日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認
められることから介護を必要とする認知症の者の割合が2分の1以上であること。
(4) 近隣の精神科病院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の5に規定する精神科病院をいう。以
下この(4)及びロにおいて同じ。)と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院(同法に基づくものに限る。ロにおいて同じ。)させる
体制及び当該精神科病院に勤務する医師の入所者等に対する診察を週4回以上行う体制が確保されていること。
(5) 届出を行った日の属する月の前3月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療
養介護事業所において、利用者に対して、指定短期入所療養介護を行った場合
ただし、重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)を算定している場合においては、重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第96号21の3>
ロ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の基準
(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数が4又はその端数を増すごとに1以上
(2) 当該介護医療院に専ら従事する精神保健福祉士又はこれに準ずる者及び作業療法士がそれぞれ1名以上配置されており、各職種が共
同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。
(3) 60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えた生活機能回復訓練室を有していること。
(4) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前3月において日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認
められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合が2分の1以上であること。
(5) 近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制及び当該精神科病院に勤務する医師の入所者
等に対する診察を週4回以上行う体制が確保されていること。
(6) 届出を行った日の属する月の前3月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。
(適用要件一覧) 109 短期入所療養介護費(介護医療院)(8/31)