加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
退院・退所時連携加算 ○
加
算
1日につき
30単位(入居
した日から起
算して30日以
内)
医療提供施設を退院・退所して、体験利用を挟んで特定施設に入居する場合は、当該
体験利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定できることとする。(平30.3版
VOL1 問68)
医療提供施設と特定施設との退院・退所時の連携については、面談によるほか、文書
(FAXも含む。)又は電子メールにより当該利用者に関する必要な情報の提供を受けるこ
ととする。(平30.3版 VOL1 問69)
退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携の記録については、特に指定しない
が、「居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について(平成21年老振発
第0313001号(最終改正:平成24年老振発第0330第1号))」にて示している「退院・退所
加算に係る様式例」[→719頁]を参考にされたい。(平30.3版 VOL1 問70)
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合(30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介
護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入所した場合も同様とする)
<平成12年3月8日老企第40号第2の4(15)>
①当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、
特定施設サービス計画を作成し、特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合には、入居日から30日間に限って、1日につき30単
位を加算すること。 当該面談等は、テレビ電話装置等を
活用して行うことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する
こと。
②当該特定施設における過去の入居及び短期利用特定施設入居者生活介護の関係
退院・退所時連携加算は、当該入居者が過去3月間の間に、当該特定施設に入居したことがない場合に限り算定できることとする。
当該特定施設の短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けることなく当該特定施設に入居した場合については、退院・
退所時連携加算は入居直前の短期利用特定施設入居者生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定できることとする。
③30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、退院・退所時連携加算が算定できることとする。
退院・退所時連携加算
Q&A
医療提供施設を退院・退所して、体験利用を行った上で特定施設に入居する
際、加算は取得できるか。
退院退所時の医療提供施設と特定施設との連携は、具体的にどのようなもの
を指すのか。
退院・退所時の連携の記録はどのような事項が必要か。
(適用要件一覧) 110 特定施設入居者生活介護費 (10/40)